第 1 章 名称
第1条
本会は「浜松南高等学校ハンドボール部OB・OG会」という。略称を「浜南ハンドボール部 OB・OG 会」(以下「OB・OG 会」という。)とする。
第2条
本会の事務局は、OB・OG 会会長宅に置く。
第 2 章 目的及び活動
第3条
会員相互の親睦を図り、浜松南高校ハンドボール部発展の為に後援、指導を行う。
第4条
OB・OG会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 会員相互の親睦に関すること
(2) 浜松南高校ハンドボール部の支援に関すること
(3) 浜松南高校の発展と充実に資する協力
(4) その他、OB・OG会の目的達成のための必要なこと
第 3 章 会員資格
第5条
OB・OG会は次の者を持って組織する
(1) 浜松南高校卒業時にハンドボール部に在籍していた者は普通会員として資格を有する。また、本人の入会希望があれば在籍経験者でも会長の承認を得て普通会員となることができる。
(2) 教職員及びOB・OG会の発展に協力し、その功績が顕著なるものと認められ、理事会で承認された者を特別会員とする。
第 4 章 機関
第6条
1 OB・OG会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第7条
通常総会は、会長、副会長、顧問、理事及び会計、監事、総務で構成し、次の事項を審議決定する。
(1) 予算の編成及び活動計画に関すること。
(2) 収支決算及び活動報告に関すること。
(3) 規約の制定、改廃及び役員の選任に関すること。
(4) その他重要と認められる案件に関すること。
第8条
理事会は次期総会までの代議機関であり、総会に付議する事項の立案、本規約の施行に必要な細則及び規定の制定、その他本会の目的達成に必要な事項を審議する。
第9条
1 通常総会は毎年1回会長が招集し、臨時総会は理事会で必要と認めた時に招集する。
2 総会の議長は、会長又は会長が指名した者があたる。
3 総会は、役員の 1/2 以上の出席により成立し、議決は出席者の過半数の賛成による。
4 理事会は、役員の 1/2 以上の出席により成立し、議決は出席者の過半数の賛成による。
5 総会及び理事会に出席できない役員は、議決を会長に委任することができる。この場合、理事会及び総会に出席したものとみなす。
6 本会の活動を推進する為、会長が必要と認めた場合には専門委員会を設ける事ができる。専門委員は会員中より会長が指名する。理事等の兼任を妨げない。
第 5 章 役員構成
第10条
OB・OG会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 数名
(4) 会計 1名(必要な場合はサポート要員を選任することができる)
(5) 監事 1名
(6) 総務 2名
(7) 専門委員会
第 6 章 役員選任及び任務
第11条
1 会長は、理事会において会員中より候補者を定め総会において選出する。
2 顧問は理事会の議決により、会員の中から本会に功労のあった者を推薦し、会長の諮問に応ずる。
3 副会長は、会長が会員中より指名し、会長を補佐する。会長に事故あるとき又は欠けたときは職務を代理する。
4 理事は会員の互選により選出される。
5 会計は、会員中より会長が指名し、本会の経理事務及び経理関係諸帳簿の管理にあたる。必要な場合はサポート要員を選任する事ができる。理事等との兼任を妨げない。
6 監事は、会員中より会長が指名し、業務及び会計の監査を行う。
7 総務は、会員中より会長が指名し、会員名簿及び諸記録簿を管理し本会の事務を行う。理事等との兼任を妨げない。
8 役員の任期は 3 年とし、再任は妨げない。但し、会長の再任は 2 期までとする。欠員を生じたときは補充する。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
第12条
選任された役員はその任期期間の活動計画を策定し、それを実行する。
第 7 章 経費及び会計
第13条
本会の経費は年会費、臨時会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。2 会費の額は、年額 3,000 円とし、指定ロ座に振り込むものとする。
第14条
1 会費の主な使用目的、費目は以下とする。
(1) 支援費
(2) 通信費
(3) 消耗品費
(4) 会議費
(5) 広告宣伝費
(6)補助費
2 会費において、慶弔及びこれに類する用途には支出しない。なお、これらの目的のために、本会の名義を使用することを妨げるものではない。
第15条
OB・OG会の事業及び会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終わる。
第 8 章 付則
附則 本規約を平成 27 年 4 月 1 日より施行する。
附則 平成 30 年 4 月 21 日改定。(第 6 章第 10 条第 4 項、第6項及び組織図)
附則 平成 31 年 4 月 27 日改定(第 1 条、第 2 条追加、第 5 条第 1 項第 2 号、第 6 条第 1 項、及び第 2 項、第 9 条第 5 項追加、第 10 条第 1 項第 2 号第 3 号第 4 号、第 11 条第 4 項、第 14 条第 1 項各号第 2 項、第 8 章削除、附則追加及び別紙 1 改定)
別紙 1 組織図